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賠償基準

(事故原因所在)
・クリーニングの事故原因の所在を以下の三つに大別します。
(イ)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
(ロ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
(ハ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合

(賠償範囲)
・弊社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す上記(イ)の内容です。
A.クリーニング洗浄による損傷
B.お品物の所在不明及び紛失(お預かり記録のある商品に限り)
C.その他の原因による損傷につきましては、専門機関の鑑定等による判断に基づくものとします。

(賠償条件)
・弊社のクリーニング番号タグと検品時のデータ一致が確認された場合に限り、適用となります。
・着用時の摩耗、劣化などの原因に由来するものは対象外となります。
・到着後7日以内に着用しないでお申し出ください。1週間以上経過したものは、瑕疵部分を含めて事故賠償制度の対象外となります。
・賠償責任の決定は繊維製品における専門機関及び消費生活センター等の非営利公的機関の鑑定もしくは判断に基づくものとします。
・対象品の時価での買取という形での賠償となる為、損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返金はできません。
・1注文あたり10万円、1点あたりは5万円が最高賠償限度額となります。
・いかなる場合でも補償内容が当該商品の時価を越えることはありません。
・慰謝料などの衣類の補償以外の支払いには一切対応いたしかねます。
・賠償することが決定した上での検査、修繕は行いません。
・賠償金額算定の為の購入価格決定には購入時の領収書・レシートを必要とします。
 それ等が紛失、廃棄処分されている場合は調査の上時価の範囲で決定します。

(賠償対象外)
・次に示す上記(ロ)(ハ)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。
(ロ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
A.経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
B.染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
C.接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
D.熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
E.クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
F.組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
G.表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
H.通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
I.通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
J.縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
K.その他企画・製造等に起因する事項

(ハ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
A.化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
B.汗や日光・照明による変退色や脱色
C.着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
D.ボタンの欠落及び破損
E.使用者保管中の損傷
F.経年劣化及び変化によるもの
G.組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
H.その他これらに類する使用者による事故


1.賠償額は、特約のあった場合を除き、次の方式によって算定致します。
賠償該当:1品毎
・購入から1年未満の場合     購入価格の60%
・購入から1年以上2年未満の場合 購入価格の50%
・購入から2年以上3年未満の場合 購入価格の40%
・購入から3年以上4年未満の場合 購入価格の30%
・購入から4年以上5年未満の場合 購入価格の20%
・購入から5年以上6年未満の場合 購入価格の10%
・購入から6年以上の場合     購入価格の5%
2.また、クリーニング品が紛失する等、上記の算出が妥当でない場合は、次の算定方式を使用致します。
賠償額 = クリーニング料金 × 10倍 を上限とする。
※購入後の経過年数により、上記1の割合を引用し、10倍×●%とする。

なお、1.および2.において、クリーニング及び修理により修復改善の見込みが有る際は、再仕上げを行います。


3.クリーニング業者が賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、賠償額を一部カットできます。


4.クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任があるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。


5.お客様が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。


6.この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。